保険証について

初診時または1ヶ月に1回来院時には必ずご提示願います。
各種受給者証(特定疾患など)をお持ちの方は、マイナンバーカード(又は健康保険証)と一緒にご提示下さい。
マイナンバーカード(又は健康保険証)の提示がないと、全額自己負担になる場合がございますのでご注意下さい。

マイナンバーカードの保険証利用について

当院は患者様がマイナンバーカードを健康保険証として利用することが出来るオンライン資格確認システムを導入している医療機関です。
マイナンバーカードによる保険証の確認を行った際に、薬剤情報、健診情報、診療情報等を閲覧することに同意された場合には、それらの情報を取得・活用して診療を行うことが出来ます。
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受付・会計窓口顔認証付きカードリーダー(PDF 496.0KB)を設置しています。
カードリーダーの使用方法と流れについては、下記のとおりです。

本人確認の方法を選ぶ
顔認証を行う  /  暗証番号を入力

提供内容

同意した場合に当院で得られる情報

①過去の診療・お薬情報の提供に同意しますか?

・当院での診療行為、処方されたお薬の情報
・他の医療機関での診療行為、処方されたお薬の情報

②(40歳以上対象)
 過去の健診情報の提供に合意しますか?
・特定健診の受診結果情報

※①②の情報は、患者さんの診察や健康管理のために使用します。なお、情報が閲覧できるのは同意した医療機関・薬局に限られ、システム上、24時間で閲覧できなくなります。

確認が完了しました

 

高額療養費制度を利用される方は、次の画面に進んでください

(高額療養費制度を利用します)限度額情報を提供しますか?
限度額適用認定証等がなくても、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。

完了しました

 

注 意

①下記のものは従来通り申請、提示が必要ですのでご注意ください。
各種医療証(生活保護の医療扶助、子ども医療受給者証、特定疾病療養受療証 等)はマイナンバーカードで確認できませんので、ご持参をお願いします。

②マイナ保険証を利用せずに、従来の健康保険証で受診した場合は、初診時等の窓口負担が変わります。
 当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関)です。
 国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。
 なお、他の医療機関からの紹介状をお持ちの方は、下表に関わらず診療報酬点数は2点となります。

区分 マイナ保険証利用 診療情報等提供同意 診療報酬点数 参考)3割負担の自己負担額
初診 する する 2点 10円
する しない 6点 20円
しない しない 6点 20円

③マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご利用登録が必要です。
初めて医療機関等を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。
また、ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリやセブン銀行のATMからも事前に利用登録が可能です。

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■厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら

■マイナポータルホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」こちら